ストレスチェック義務化(50名未満) 準備の進め方

2028年4月「従業員50人未満の事業所のストレスチェック完全義務化」:小規模事業所が知っておくべき法改正の基本

「うちは50人未満の小さな会社だから、ストレスチェックは関係ないよね?」

そう思っている経営者の方や総務・人事のご担当者様、要注意です!

2025年5月の労働安全衛生法改正により、2028年4月からすべての事業所でストレスチェックが「完全義務化」されることになりました。

「うちは何から始めればいいの?」「やらないとどうなるの?」という不安にお答えすべく、まずは今回の法改正で何が変わるのか、なぜ小規模事業所にこそ必要なのかを分かりやすく解説します。

2028年4月から何が変わる?「努力義務」から「完全義務化」へ

まずは、今回の法改正の全体像を押さえましょう。

ポイント

  • 2028年4月から完全義務化: 従業員50人未満のすべての事業所でストレスチェックの実施が義務になります。初回の実施を2029年3月までに完了しなければなりません。
  • 「事業所単位」でカウント: 会社全体ではなく、支店や店舗、工場などの「働く場所(事業所)」ごとに従業員数をカウントします。
  • パートやアルバイトも対象: 週の労働時間が一定基準を満たす場合(目安として正社員の4分の3以上など)は、対象人数に含まれます。
  • 現段階では労働基準監督署への報告義務はない:一方で、従業員50名以上の事業所では年に1回「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を所轄の労働基準監督署へ提出する義務があります。未提出の場合は罰則(50万円以下の罰金)の対象となっています。

これまでは「努力義務(できればやってね)」とされていた少人数の職場でも、今後は必ず実施しなければなりません。

先日、従業員数は150名を超える法人様から、これまでは支店や営業所に勤務する従業員がいずれも50人未満だったため、今までストレスチェックをやってこなかった、さあこれからどうしたらいいかというご相談があり、少しずつ準備を進めていくkとおになりました。

また、実施にあたっては法律で定められた専門職(医師、保健師、公認心理師、精神保健福祉士、看護師、歯科医師)の中から「ストレスチェック実施者」を選任する必要があります。

そもそもなぜ小規模な事業所にも義務化されるのか?

それではなぜ、国は小規模な事業所にまで義務化を広げたのでしょうか?

それは、「少人数の職場ほど、従業員が1人休職・離職したときのダメージが致命的になる」という現実があるからです。

小規模な職場の「3つの致命傷」

  1. 従業員1人休職の圧倒的インパクト:1人が重要業務を兼務していることが多く、不調で抜けた瞬間に「その仕事ができる人が誰もいなくなる」事業停止リスクに直面します。
  2. 残されたメンバーへの「負担のドミノ倒し」:ギリギリの人数で回しているため、残った社員の残業やプレッシャーが増え、さらなる連鎖退職を引き起こします。
  3. 採用・育成コストの回収不能:従業員の採用・育成にかけた貴重なコストや時間が一瞬で無駄になってしまいます。

小規模事業所はメンタル不調時に休職ではなく「退職」を選ぶ人の比率が高いことが調査でも分かっています。

今回の義務化は、小さな職場の生命線(働く人のメンタルヘルス)を守り、事業を維持・発展させるために国が踏み切った施策なのです。

まとめ:法改正をきっかけに「リスク管理」を始めよう

2028年4月の完全義務化は、決して「余計な作業が増える面倒な法改正」ではありません。人手に余裕がない小さな会社だからこそ、たった1人の離職から会社を守るための「事業継続のリスク管理」です。

「うちは関係ない」から「うちこそ守らなければ」へ視点を変え、まずは自社は何人が対象になるかから始めてみましょう!

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羽利 泉(はりいずみ):株式会社ラーニング・ライツ代表取締役

公認心理師(国家資格)・精神保健福祉士(国家資格)・ストレスチェック実施者・キャリアコンサルタント・産業カウンセラー:石川県金沢市を拠点に、社会人向けの教育研修、ワークショップ、メンタルヘルス・ハラスメント相談窓口、組織開発などの事業を行っている。 【詳細なプロフィールはこちら】

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