「うちは、50人未満の会社だから、ストレスチェックは関係ない」と思っている経営者の方や総務・人事のご担当者の方はいらっしゃいませんか?

2025年5月の労働安全衛生法改正により、2028年4月からすべての事業所でストレスチェックが「完全義務化」されることになりました。
「義務化と言われましても、うちは何から始めればいいの?」「やらないと罰則はあるの?」「予算や時間とれるかなぁ」と疑問や不安を感じている経営者様や総務担当者様に向けて、変わるポイントと今から準備すべきことをわかりやすく解説していきます。
目次
2028年4月から何が変わる?「努力義務」から「完全義務化」へ
まずは、今回の法改正の全体像を押さえましょう。
これまでは「努力義務(できればやってね)」とされていた少人数の職場でも、今後は必ず実施しなければなりません。
従業員が50名以上の事業所と異なり、実施結果を労働基準監督署に届けなければならないとはされていませんが、今後どうなるかはまだ未定です。
今後、各組織においては、ストレスチェックを実施するにあたっては、法律で定められた「ストレスチェック実施者」を選任します。医師、保健師、公認心理師、精神保健福祉士、看護師、歯科医師などの中からストレスチェックに対応できる条件を満たしたストレスチェック実施者を選定する必要があります。
そもそもどうして小規模な事業所にもストレスチェックが義務化?
それではなぜ、小規模な事業所にもストレスチェックが義務付けられたのでしょうか?
それは、「少人数の職場ほど、従業員が1人休職・離職したときのダメージが大きい」という現実があるからです。大企業に比べて、小さな組織は「人員のゆとり」が極めて薄いため、1人の離職が致命傷になりかねません。
小規模な事業所は、メンタルヘルス不調に陥ると休職ではなく退職する人の比率が大規模な事業所に比べて大きくなります。このことは、独立行政法人 労働政策研究・研修機構(JILPT)や厚生労働省の調査にはっきりと表れています。
今回の義務化は、小さな職場の生命線(働く人のメンタルヘルス)を守り、事業の維持・発展を叶えていくために、国が踏み切った重要な施策なのです。
産業医がいない!小さな事業所が直面する「3つの壁」
とはいえ、大企業とは環境が異なる50人未満の事業所が導入しようとすると、特有の壁にぶつかります。
「うちの規模では無理なのでは……」と頭を抱えてしまう担当者様も多いですが、心配いりません。これらは、「外部の専門家」を上手に活用し、入念に準備することで、クリアできます。
義務化に向けて少しずつ準備を進めていきましょう。
義務化に備えて、今から準備すべきロードマップ
2028年4月の義務化に向けて、慌てずに今からできるステップをご紹介します。
直前になって大慌てで準備をすると、形だけの不毛な作業になってしまいがちです。今のうちから少しずつ進めていきましょう。
専門家のサポートを得て「義務」を「会社の成長」に変える
ストレスチェックを「法律で決まったから、仕方なくやる事務作業」として終わらせてしまうのは、非常にもったいないことです。
会社と従業員には、それぞれ大切な「健康上の義務」があります。
せっかくコストをかけて実施するのですから、これを機に従業員が、自らの心身の不調を早期に把握し、自分で調子を維持・向上できるよう会社のマネジメントの仕組みも構築・再構築していきましょう。
人員に余裕がない小さな会社こそ、この両方の義務がしっかり機能することが「健全な組織運営」の命綱になります。
私たち、産業領域での活動実績のある公認心理師や精神保健福祉士といったメンタルヘルス専門家を「ストレスチェック実施者」として巻き込むことで、この2つの義務をクリアし、会社を育てる仕組みに変えることができます。
ストレスチェックは単なる手続きではなく、事業者と従業員が共に健康で強い会社を作っていくための「最高のキラーパス」なのです。
まとめ:まずは「自社の現状把握」から始めましょう
2028年はまだ先のように思えますが、社内ルールの作成や、信頼できる外部パートナー選びには一定の時間がかかります。
「直前でいいや」と構えていると、いざその時になって「外部委託事業者の受け入れキャパシティが空いていない」「希望する時期にストレスチェックが実施できない」といった問題に直面しかねません。
まずは、「うちの従業員数は何人になるだろう?」「産業医がいないけれど、誰に頼めばいいのかな?」といった、素朴な疑問を整理することから始めてみませんか?
株式会社ラーニング・ライツでは、産業領域で活動実績のある公認心理師・精神保健福祉士の資格を持つストレスチェック実施者が、50人未満の事業所様に寄り添った導入サポートを行っています。「何から手をつけていいかわからない」という方も、どうぞお気軽にご相談ください。