
「うちは50人未満の小さな会社だから、ストレスチェックは関係ないよね?」
そう思っている経営者の方や総務・人事のご担当者様、要注意です!
2025年5月の労働安全衛生法改正により、2028年4月からすべての事業所でストレスチェックが「完全義務化」されることになりました。
「うちは何から始めればいいの?」「やらないとどうなるの?」という不安にお答えすべく、まずは今回の法改正で何が変わるのか、なぜ小規模事業所にこそ必要なのかを分かりやすく解説します。
2028年4月から何が変わる?「努力義務」から「完全義務化」へ
まずは、今回の法改正の全体像を押さえましょう。
これまでは「努力義務(できればやってね)」とされていた少人数の職場でも、今後は必ず実施しなければなりません。
先日、従業員数は150名を超える法人様から、これまでは支店や営業所に勤務する従業員がいずれも50人未満だったため、今までストレスチェックをやってこなかった、さあこれからどうしたらいいかというご相談があり、少しずつ準備を進めていくkとおになりました。
また、実施にあたっては法律で定められた専門職(医師、保健師、公認心理師、精神保健福祉士、看護師、歯科医師)の中から「ストレスチェック実施者」を選任する必要があります。
そもそもなぜ小規模な事業所にも義務化されるのか?
それではなぜ、国は小規模な事業所にまで義務化を広げたのでしょうか?
それは、「少人数の職場ほど、従業員が1人休職・離職したときのダメージが致命的になる」という現実があるからです。
小規模事業所はメンタル不調時に休職ではなく「退職」を選ぶ人の比率が高いことが調査でも分かっています。
今回の義務化は、小さな職場の生命線(働く人のメンタルヘルス)を守り、事業を維持・発展させるために国が踏み切った施策なのです。
まとめ:法改正をきっかけに「リスク管理」を始めよう
2028年4月の完全義務化は、決して「余計な作業が増える面倒な法改正」ではありません。人手に余裕がない小さな会社だからこそ、たった1人の離職から会社を守るための「事業継続のリスク管理」です。
「うちは関係ない」から「うちこそ守らなければ」へ視点を変え、まずは自社は何人が対象になるかから始めてみましょう!