ストレスチェック義務化(50名未満) 準備の進め方

2028年4月「50人未満のストレスチェック義務化」で何が変わる?小規模事業所がまず理解したいこと

「うちは、50人未満の会社だから、ストレスチェックは関係ない」と思っている経営者の方や総務・人事のご担当者の方はいらっしゃいませんか?

2025年5月の労働安全衛生法改正により、2028年4月からすべての事業所でストレスチェックが「完全義務化」されることになりました。

「義務化と言われましても、うちは何から始めればいいの?」「やらないと罰則はあるの?」「予算や時間とれるかなぁ」と疑問や不安を感じている経営者様や総務担当者様に向けて、変わるポイントと今から準備すべきことをわかりやすく解説していきます。

2028年4月から何が変わる?「努力義務」から「完全義務化」へ

まずは、今回の法改正の全体像を押さえましょう。

ここがポイント!

  • 2028年4月から完全義務化: 従業員50人未満のすべての事業所でストレスチェックの実施が義務になります。初回の実施を2029年3月までに完了しなければなりません
  • 「事業所単位」でカウント: 会社全体ではなく、支店や店舗、工場などの「働く場所(事業所)」ごとに従業員数をカウントします。
  • パートやアルバイトも対象: 週の労働時間が一定基準を満たす場合(目安として正社員の4分の3以上など)は、義務化の対象人数に含まれます。

これまでは「努力義務(できればやってね)」とされていた少人数の職場でも、今後は必ず実施しなければなりません。

従業員が50名以上の事業所と異なり、実施結果を労働基準監督署に届けなければならないとはされていませんが、今後どうなるかはまだ未定です。

今後、各組織においては、ストレスチェックを実施するにあたっては、法律で定められた「ストレスチェック実施者」を選任します。医師、保健師、公認心理師、精神保健福祉士、看護師、歯科医師などの中からストレスチェックに対応できる条件を満たしたストレスチェック実施者を選定する必要があります。

そもそもどうして小規模な事業所にもストレスチェックが義務化?

それではなぜ、小規模な事業所にもストレスチェックが義務付けられたのでしょうか?

それは、「少人数の職場ほど、従業員が1人休職・離職したときのダメージが大きい」という現実があるからです。大企業に比べて、小さな組織は「人員のゆとり」が極めて薄いため、1人の離職が致命傷になりかねません。

小規模な職場に起きる「3つの致命傷」

  • 従業員1人休職の圧倒的インパクト 1人が重要業務を兼務していることが多く、その人が不調で抜けた瞬間に「その仕事ができる人が社内に誰もいなくなる」という事業停止リスクに直面します。
  • 残されたメンバーへの「負担のドミノ倒し」 もともとギリギリの人数で回しているため、残った社員の残業やプレッシャーが増え、さらなる「連鎖退職」を引き起こしやすくなります。
  • 「採用・育成コスト」の回収難易度の高さ 大企業のように「常に採用し、素早く育てる」体力がないため、1人の採用・育成にかけたコストや時間が一瞬で無駄になってしまいます。

小規模な事業所は、メンタルヘルス不調に陥ると休職ではなく退職する人の比率が大規模な事業所に比べて大きくなります。このことは、独立行政法人 労働政策研究・研修機構(JILPT)厚生労働省の調査にはっきりと表れています。

今回の義務化は、小さな職場の生命線(働く人のメンタルヘルス)を守り、事業の維持・発展を叶えていくために、国が踏み切った重要な施策なのです。

産業医がいない!小さな事業所が直面する「3つの壁」

とはいえ、大企業とは環境が異なる50人未満の事業所が導入しようとすると、特有の壁にぶつかります。

小さな会社が直面する「3つの壁」

  • 「産業医がいない」の壁: ストレスチェック実施者を誰に頼めばいいかわからない。
  • 「体制がない」の壁: 安全衛生委員会や衛生管理者がおらず、社内ルールを決める場がない。
  • 「プライバシー」の壁: 人数が少ないため「結果が社長や上司にバレてしまうのでは?」と従業員が不安になりやすい。

「うちの規模では無理なのでは……」と頭を抱えてしまう担当者様も多いですが、心配いりません。これらは、「外部の専門家」を上手に活用し、入念に準備することで、クリアできます。

義務化に向けて少しずつ準備を進めていきましょう。

義務化に備えて、今から準備すべきロードマップ

2028年4月の義務化に向けて、慌てずに今からできるステップをご紹介します。

導入までの3ステップロードマップ

ステップ1:対象人数の確認 まずは自社の「常時使用する労働者」が何人いるかを正確に把握します。

ステップ2:実施体制(相談先)の検討 社内で抱え込まず、外部のストレスチェック実施者に相談し、自社に合った進め方を計画します。

ステップ3:従業員への事前アナウンス 「皆さんの健康づくりのために、これから準備を始めます」と事前に周知し、安心感を持ってもらいます。

直前になって大慌てで準備をすると、形だけの不毛な作業になってしまいがちです。今のうちから少しずつ進めていきましょう。

専門家のサポートを得て「義務」を「会社の成長」に変える

ストレスチェックを「法律で決まったから、仕方なくやる事務作業」として終わらせてしまうのは、非常にもったいないことです。

会社と従業員には、それぞれ大切な「健康上の義務」があります。

事業者と従業員、それぞれの義務とは?

  • 会社の義務(安全配慮義務): 従業員が心身の健康を損なわないよう、安全な労働環境を整える義務。
  • 従業員の義務(自己保健義務): 従業員自身も、自分の健康を守るために必要なケアや協力をする義務。

せっかくコストをかけて実施するのですから、これを機に従業員が、自らの心身の不調を早期に把握し、自分で調子を維持・向上できるよう会社のマネジメントの仕組みも構築・再構築していきましょう。

人員に余裕がない小さな会社こそ、この両方の義務がしっかり機能することが「健全な組織運営」の命綱になります。

私たち、産業領域での活動実績のある公認心理師や精神保健福祉士といったメンタルヘルス専門家を「ストレスチェック実施者」として巻き込むことで、この2つの義務をクリアし、会社を育てる仕組みに変えることができます。

ストレスチェックは単なる手続きではなく、事業者と従業員が共に健康で強い会社を作っていくための「最高のキラーパス」なのです。

まとめ:まずは「自社の現状把握」から始めましょう

2028年はまだ先のように思えますが、社内ルールの作成や、信頼できる外部パートナー選びには一定の時間がかかります。

「直前でいいや」と構えていると、いざその時になって「外部委託事業者の受け入れキャパシティが空いていない」「希望する時期にストレスチェックが実施できない」といった問題に直面しかねません。

まずは、「うちの従業員数は何人になるだろう?」「産業医がいないけれど、誰に頼めばいいのかな?」といった、素朴な疑問を整理することから始めてみませんか?

株式会社ラーニング・ライツでは、産業領域で活動実績のある公認心理師・精神保健福祉士の資格を持つストレスチェック実施者が、50人未満の事業所様に寄り添った導入サポートを行っています。「何から手をつけていいかわからない」という方も、どうぞお気軽にご相談ください。

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羽利 泉(はりいずみ):株式会社ラーニング・ライツ代表取締役

公認心理師(国家資格)・精神保健福祉士(国家資格)・ストレスチェック実施者・キャリアコンサルタント・産業カウンセラー:石川県金沢市を拠点に、社会人向けの教育研修、ワークショップ、メンタルヘルス・ハラスメント相談窓口、組織開発などの事業を行っている。 【詳細なプロフィールはこちら】

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