ストレスチェック義務化(50名未満) 準備の進め方

産業医がいない!従業員50人未満の事業所のストレスチェック最初の「3ステップ」

前回のコラムでは、2028年4月から50人未満の事業所でもストレスチェックが完全義務化される背景をお伝えしました。

しかし、大企業とは環境が異なる小さな会社がストレスチェックを導入しようとすると、特有の「壁」にぶつかります。

今回は、小規模事業所が直面する課題と、それを乗り越えて義務化を「会社の成長」に変えるためのロードマップを解説します。

産業医がいない!小規模事業所が直面する「3つの壁」

従業員50人未満の事業所がストレスチェックを導入する際、必ずと言っていいほど直面するのが次の3つの壁です。

ポイント

  • 「産業医がいない」の壁: そもそも社内に専門家がおらず、実施者を誰に頼めばいいかわからない。
  • 「体制がない」の壁: 安全衛生委員会や衛生管理者がおらず、社内ルールを決める場がない。
  • 「プライバシー」の壁: 従業員人数が少ないため、「結果が社長や上司にバレるのでは?」と従業員が不安になりやすい。

「うちの規模では無理なのでは……」と頭を抱えてしまう担当者様も多いですが、心配いりません。これらは「外部の専門家」を上手に活用することでクリアできます。

今から準備すべき「3ステップ」ロードマップ

直前になって大慌てで準備をすると形だけの作業になってしまいます。今から少しずつ進められる3つのステップをご紹介します。

おさえるべき3つのポイント

  • ステップ1:対象人数の確認まずは自社の「常時使用する労働者」が何人いるかを正確に把握します。
  • ステップ2:実施体制(相談先)の検討:社内で抱え込まず、外部の専門機関やストレスチェック実施者に相談し、自社に合った進め方を計画します。
  • ステップ3:従業員への事前アナウンス「皆さんの心の健康づくりのために、ストレスチェックを実施します。◯月の実施に向けてストレスチェックの準備を始めていきます」と事前に周知し、社内に安心感を作ります。

専門家を頼り「義務」を「会社の成長」に変えよう

ストレスチェックを「法律で決まったから仕方なくやる事務作業」で終わらせるのは非常にもったいないことです。

会社には従業員の健康を守る「安全配慮義務」があり、従業員自身にも自分の健康を管理する「自己保健義務」があります。人員に余裕がない小さな会社こそ、この両方が機能することが健全な組織運営の命綱になります。

事業主は、ストレスチェックの責任者やコーディネーターになることはできますが、事務作業には関わることはできません。

ストレスチェックの事務を担当することになった従業員は、重要な個人情報を適切に扱うプレッシャーやストレスを多少なりとも感じる場合があります。

そこで、私たち公認心理師や精神保健福祉士といったメンタルヘルスの専門家(実施者)を社外パートナーとして巻き込むことで、ストレスチェックの事務の負担を減らしましょう。

義務感で事務的に行うストレスチェックを、事業者と従業員が共に強い会社を作っていくための「最高のキラーパス」へと変えていくことができます。

まとめ:まずは頼れる外部パートナーの検討から!

2028年はまだ先のように思えますが、いざ直前になると「外部委託事業者の空きがない」「希望する時期に実施できない」といった問題が予想されます。

まずは「産業医はいないけれど誰に頼めるか?」「自社に合った外部パートナーはどこか?」といった情報収集から始めてみませんか?

株式会社ラーニング・ライツでは、実績ある公認心理師・精神保健福祉士が50人未満の事業所様に寄り添った導入サポートを行っています。「何から手をつければいいか分からない」という方も、どうぞお気軽にご相談ください。

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羽利 泉(はりいずみ):株式会社ラーニング・ライツ代表取締役

公認心理師(国家資格)・精神保健福祉士(国家資格)・ストレスチェック実施者・キャリアコンサルタント・産業カウンセラー:石川県金沢市を拠点に、社会人向けの教育研修、ワークショップ、メンタルヘルス・ハラスメント相談窓口、組織開発などの事業を行っている。 【詳細なプロフィールはこちら】

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