相談窓口・カウンセリング事業

全ての企業にハラスメント相談窓口が必要です

企業のハラスメント相談窓口の設置は、労働施策総合推進法(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)においてすべての企業ですでに義務化されています。(大企業:2020年6月1日から義務化、中小企業:2022年4月1日から義務化 )

自社内に設置されていたり、顧問弁護士や社会保険労務士の方が担っていたりと、形態はそれぞれですが、従業員に十分に周知され、相談しやすい窓口であることがポイントです。

株式会社ラーニング・ライツでは、企業のハラスメント相談窓口設置にあたり、公認心理師(国家資格)・精神保健福祉士(国家資格)を相談員として起用いただけます。

心理や精神保健福祉の専門職である相談員が、ハラスメントによって心理的・情緒的に不安定になっている相談者に対して、相談者の意向を尊重し、守秘義務を守りながら、メンタルケアと正確な事実確認を傾聴によって両立させます。組織的な対応が必要な場合には、必要な情報を的確に収集し、会社が適切な対応ができるように情報提供します。

相談員は、ハラスメント防止研修に多数登壇しており、相談員の申し出を、ハラスメントの定義に照らし合わせ、公正で中立な立場で相談業務にあたります。

働く人全てにメンタルヘルス・キャリア相談を

ストレスチェックの高ストレス者を放置しないために

ストレスチェック実施後、高ストレス者として判断された従業員の方は、全ての方が産業医の面談や指導を受ける訳ではありません。

産業医の面談を受けることを会社に知られることを恐れ、自分で探した精神科病院やクリニックに行くまたは何もしないという方が多いのではないでしょうか。

株式会社ラーニング・ライツでは、2015年から個人向けカウンセリングセンター(北陸マインドフルネスセンター)を運営し、働く人のメンタルヘルス相談、心理療法に対応してまいりました。

休職や退職に追い込まれる前にできるセルフケアや、カウンセリング、精神科病院やクリニックとの連携によ理、相談者の心身の健康を守ります。

休職・復職をすることになった場合、管理職、総務・人事の方のご支援をいたします

従業員がメンタルヘルス不調で休職することになった場合、直属の上長や総務・人事の方もどうしていいかわからないということもあります。

その場合も、従業員の休職・復職を支援してきた公認心理師(国家資格)が、サポートいたします。

高ストレス者でなくても心のモヤモヤや葛藤の解消を

ストレスチェックで高ストレス者として判断された訳ではない従業員の方であっても、心の整理がつかないことで、仕事に集中できないことがあります。

働く人の悩みは、職場の問題だけでなく、家族の問題(子育て、介護、結婚・離婚)や将来のキャリアなど多岐にわたります。

どう行動すれば、どう考えれば、問題が解消するか、一緒に考えを整理しながら、仕事に集中できるコンディション作りに伴走します。